法律相談料は,30分につき5,000円です。
初回の法律相談の場合は,弁護士費用の説明などもありますから,1時間を超えても1万円を上限とさせていただきます。
弁護士に事件の処理を依頼した場合,裁判所に納める印紙代,書類を相手に届けたりするための郵便代のほか,実際にかかった,旅費交通費,鑑定などが必要となった場合の鑑定費用,仮処分申請や刑事事件での保釈の際に裁判所に納める保証金(保証金の場合は事件終了後戻ってくる場合が多いです。)など,事件の処理のために実際に必要となる費用があります。
そしてこれらの費用のほかに,弁護士に支払う弁護士費用が必要となります。
【法律相談料】
依頼者に対して行う法律相談(電話等による相談を含む。)の対価をいいます
【着手金】
事件又は法律事務(以下「事件等」という。)の性質上,委任事務処理の結果に成功不成功があるものについて,その結果のいかんにかかわらず受任時に受けるべき委任事務処理の対価をいいます
【報酬金】
事件等の性質上,委任事務処理の結果に成功不成功があるものについて,その成功の程度に応じて受ける委任事務処理の対価をいいます
【手数料】
原則として一回程度の手続き又は委任事務処理で終了する事件等についての委任事務処理の対価をいいます
【顧問料】
契約によって継続的に行う一定の法律事務の対価をいいます
【日当】
弁護士が,委任事務処理のために事務所所在地を離れ,移動によってその事件等のために拘束されること(委任事務処理自体による拘束を除く。)の対価をいいます
の区分に従ってお支払いいただくことになっております。
弁護士費用(税別)
★ 主な案件での目安となる費用の額を次に掲げます。
一般民事訴訟事件
【着 手 金】
請求する経済的利益の額に、次の割合(%)を乗じた額(ただし10万円以上)
- 300万円以下 (8%)
- 300万円以上3,000万円まで (5%+9万円)
- 3,000万円以上 (3%+69万円)
【報 酬 金】
得られた経済的利益の額に、次の割合(%)を 乗じた額
- 300万円以下 (16%)
- 300万円以上3,000万円まで (10%+18万円)
- 10%+18万円 (10%+18万円)
家事事件 (経済的な利益の請求が伴わない場合)
【着 手 金】 20万円~ (慰謝料,財産分与等の財産的請求がある場合は別途)
【報 酬 金】 20万円~ (同上)
刑事事件・少年事件
【事案簡明な事件】 着手金・報酬 各20万円~
【事案複雑な事件】 協議の上、決定させて頂きます。
上記以外の費用については、お問い合わせ下さい。費用は全て税別です。
詳しくは,正式に依頼を受ける前に,事務所において実際の事件に応じて説明させていただき,必要とされれば見積書も作成します。
また,ご依頼を受けた際には,弁護士費用について明示した契約書を作成させていただきます。 その際,ご依頼者様の事情を説明していただければ,それに沿った形で柔軟な対応をさせていただきます。
弁護士費用の負担が厳しいと思われる方へ
弁護士費用の負担が厳しい場合に,弁護士による訴訟事件の処理を希望され,これにより将来経済的な利益が得られる見通しがある方のために,民事法律扶助制度というのがあり,日本司法支援センター
(愛称「法テラス」TEL0570-078374)の審査が通れば,法テラスが定めた基準に従った金額での弁護士費用が法テラスにから立替払いされます(ご依頼者様は,その後分割して法テラスに支払っていただきますが,免除される場合もあります。)。
弁護士費用の負担に不安を感じられる方も,とりあえずご相談にお越しください。
また刑事事件においては,弁護士費用を負担する資力が厳しい方のために,被疑者・被告人・被害者となった人に対しても,国や法テラスなどが弁護士費用を負担するといった各種支援制度が設けられております。
刑事事件の場合は、弁護士費用の負担のご心配より、まずお電話でご相談ください。