「自然災害債務整理ガイドライン」が新型コロナに適用されます。

先日、NHKのニュースで、新型コロナ禍にあい、給与が予想外に伸びず、ローンが返済できずにやむなくマンションを売却したとの報道がありました。しかし、このような方々を救済するため、令和2年12月1日から「自然災害債務整理ガイドライン(以下「GL」と言います。)」が新型コロナにも適用されることとなりました。
 このGLは、もともと東日本大震災の際、住居が被災しローンだけ残り、新たに家を建てるにも二重ローンを組まなければならない被災者を助けるため、まず被災した住居のローンを中心としたそれまでの債務をいったん整理し、ブラックリストにも載せないまま新たな住居を建てるためのローンが組めるようにするというものでした。
 同じようなことを今回のコロナ禍によりローンが支払えない方々にも適用しようというもので、今回は住居が被災するというものではありませんから、住居を手放したくない方に対しても、ローンの返済条件などを緩和して整理していくというものです(一部報道で、住宅ローンが除かれるようなものがあったようですが、それは間違いです。)。GLを用いる際は、最も多額の債権を持っている金融機関の同意が必要ですが、原則同意しなければならないとれており、その後の手続は、専門の弁護士が無料で対応します。
 GLの詳しいことは、各地元の弁護士会のHPにこのことも掲載されるはずですし、無料の電話相談も開設される予定です。
 ローンで困っている人、あきらめないで、もう少し待ってください。